「徴兵制」という言葉が出ると、戦後日本では脊髄反射のように不毛な話題になりがちだが国家や地域の有事に市民が武装できるという市民の権利の話はいつも抜け落ちる。
そのようなものは「権利」なのか? そんな国はあるのか? スイスがそう。というところで、ダンコーガイ氏が「米国も」とツッコミ。
米国の場合は、有事と限らず市民が武装する権利を持っている。これは憲法に記載されている権利でもあり、革命権にも関連する。
もともと「市民」は、基本的には、市民国家は、革命=市民暴力を介して生まれてきたという歴史的な背景もある。その意味合いからすると、武装化ができることは市民の権利以上に、市民というものの定義に属するかもしれない
スイスにおいては、市民教育の一環として、武装の権利が教えられる。と、同時に愛国心から市民が武装化するとき(実は話が逆で市民とは武装化する愛国者のことでもある)、非戦闘員としての保護が受けられないことも教えられる。